用語集民間保険
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					一時所得いちじしょとく
- 営利目的とする継続的行為によって得た所得以外で、労務などの対価や、資産の譲渡による対価でない一時の所得のことです。この一時金を取得した場合、金額に応じて所得税がかかります。一時所得には下記のようなものがあります。 - ①懸賞や福引きの賞金 
 ②公営ギャンブルの払戻金
 ③生命保険の一時金や満期返戻金など
 ④法人から贈与された金品
 ⑤落とし物などの報労金
一時所得にかかる税金
一時所得を計算する場合、まずは一時所得がいくらかを計算します。一時所得は、「一時所得の対象となる総収入額-収入を得るために支出した金額-50万円(特別控除)」で計算されます。このうち、税金がかかる金額は半額です。また、半額にした金額によって、所得税5%~45%、住民税10%の税金がかかります。
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