人生を豊かに彩るWEBマガジン
相続や遺贈により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税のうち一定金額を譲渡した資産の取得費として加算することができる制度です。取得費は財産の譲渡収入から差し引くことができます。取得費加算の特例を適用するためには、相続税の申告期限の翌日から3年以内に財産を譲渡する必要があります。
終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。