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用語集相続

代襲相続人

だいしゅうそうぞくにん

相続開始時に相続人が死亡していた場合などに、代わりに相続人となる人のことです。代襲相続人になれる人は決められていて、相続人が被相続人の子どもか兄弟姉妹であればその直系卑属です。代襲相続人がいない場合、相続人は次の順位の人になります。

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