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用語集年金

任意加入制度

にんいかにゅうせいど

60歳以降で国民年金に任意加入できる制度です。60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がなく老齢基礎年金を満額受給できない人が年金額の増額を希望する場合に、任意加入することができます。

任意加入をする条件

以下の①~④をすべて満たすと任意加入できます。

①日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
②老齢基礎年金の繰上げ支給をしていない
③20歳~60歳までの保険料の納付月数が40年(480カ月)未満
④厚生年金保険、共済組合などに加入していない

※外国に住んでいる日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。
※①に該当する人は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きができます

出所:日本年金機構ホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html

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