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健康保険埋葬料(費)

けんこうほけんまいそうりょう(ひ)

「埋葬料」とは、被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人が埋葬を行う際に支給される給付金のことです。5万円が給付されます。埋葬料の給付対象になる人がいない場合には、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として、実際に埋葬を行った人に対して支給されます。

健康保険埋葬料(費)の提出方法

①提出期限
死亡日の翌日から2年以内※

②提出場所
・協会けんぽ加入の場合:各都道府県支部
・健康保険組合加入の場合:各健康保険組合

③受給できる人
・被保険者により生計を維持されていた人
・実際に埋葬を行った人

④必要なもの
・健康保険埋葬料(費)支給申請書
・故人の健康保険証
・埋葬許可証または死亡診断書、または火葬許可証のコピー
・故人の戸籍(除籍)謄(抄)本
・住民票の写し
・埋葬に要した領収書など
・受取先金融機関の通帳
・印鑑(認印でも可)

※埋葬費に関しては、埋葬を行った日の翌日から2年以内


【記入例】

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