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用語集相続

公正証書遺言

こうせいしょうしょゆいごん

公証役場で保管されている遺言書のことです。公証役場で2名以上の証人のもと、口頭や筆談、通訳人を介しての通訳を通じて公証人に意思を申述することで、遺言書を作成することができます。

公証役場に行けなくても作成できる?

公正証書遺言の作成には、公証役場に出向くことが必要となります。しかし、重い病気などで入院生活を余儀なくされてる人でも、公証人が病院などに赴くことで公正証書遺言を作成することができます。遺言書の作成を考えている場合には、知っておくと便利かもしれませんね。

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