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用語集相続

内縁の配偶者

ないえんのはいぐうしゃ

事実上は婚姻関係にあるものの、婚姻届を提出していないため、法律上の配偶者とは認められていない人のことです。

内縁の配偶者に相続権はある?

法定相続人ではないため、相続権はありません。ただし、被相続人が遺言書により相続分を指定していたり、特別縁故者と認められたりした際には、相続権を得ることができます。

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