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用語集年金

加給年金

かきゅうねんきん

厚生年金保険の加入期間が20年以上の人が65歳に達した時点で、生計を維持している65歳未満の配偶者、18歳到達年度の末日までの子(または1級・2級の障害がある20歳未満の子)がいる場合に加算される年金のことです。家族手当のようなものです。

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