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用語集相続

法定相続人

ほうていそうぞくにん

民法で定められている相続人のことです。法定相続人になれるのは、配偶者と血族になります。配偶者は常に相続人となり、血族は民法で定められている順位で法定相続人になる人が決まります。

相続人の順位って何?

相続人の順位とは第三順位まで決められています。
第一順位は被相続人の子です。相続開始時に子がすでに死亡していた場合は、その子(被相続人の孫、直系卑属)が代襲相続人になります。子や代襲相続人がいない場合は、第二順位に権利が移ります。
第二順位は被相続人の父母です。相続開始時に父母がすでに死亡していた場合は、その父母(被相続人の祖父母、直系尊属)が相続人になります。直系尊属がいない場合は、第三順位に権利が移ります。
第三順位は被相続人の兄弟姉妹です。相続開始時に兄弟姉妹がすでに死亡していた場合は、その子(被相続人の甥姪)が代襲相続人となります。

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