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用語集相続

法定相続分

ほうていそうぞくぶん

民法で定められている各相続人の取り分のことです。相続人になる人によって法定相続分が決まります。
配偶者と子が相続人の場合、配偶者が1/2、子が1/2の割合です。子が複数人いる場合は、等分します。
配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が2/3、父母が1/3の割合です。父母が複数人いる場合は、等分します。
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4の割合です。兄弟姉妹が複数人いる場合は、等分します。
相続人が配偶者のみの場合、配偶者がすべてを継承します。

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