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用語集相続

相続欠格

そうぞくけっかく

相続人が、被相続人共同相続人を殺害したなど、法定の非行を行った場合、相続権を剥奪されることです。ほかにも、被相続人を詐欺や強迫などにより遺言を妨げたり、被相続人の遺言書を偽造や破棄した場合なども相続欠格の事由になります。

相続欠格になると永遠に相続権を失う

相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、被相続人が遺言書を残していたとしても相続することは認められません。また、一度相続欠格になると永遠に相続権を失うことになります。ただし、欠格者に子どもがいる場合、その相続分について代襲相続をすることはできます。

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