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用語集相続

秘密証書遺言

ひみつしょうしょゆいごん

遺言者が作成する遺言書のひとつのことです。作成後、公証人と証人に遺言書の存在と住所、氏名などを伝えますが、文書の内容は確認されません。また、公証役場での保管もされません。秘密証書遺言を発見した際は、家庭裁判所での検認が必要になります。

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