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用語集相続

自筆証書遺言

じひつしょうしょゆいごん

遺言者の自筆により作成された遺言書のことです。ただし、財産目録については、パソコンなどで作成したものや、通帳などのコピーの添付が認められています。

自筆証書遺言はどこで保管する?

2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになりました。これまで、自筆証書遺言の保管方法は遺言者の自宅や金庫などに自ら保管したり、信頼できる他人に託したりという方法しかなく、死亡した後に発見されなかったり、改ざんされるおそれがありました。
法務局で保管できるようになったことで、相続人に遺言書の存在を知られても改ざんや紛失のおそれがなくなりました。

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