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用語集相続

農地の納税猶予の特例

のうちののうぜいゆうよのとくれい

農業を営んでいた被相続人から一定の農地などを相続や遺贈により取得した農業相続人が、その農地などにおいて農業を営む場合に、相続税額の納税を猶予するという制度です。農業経営を終了させた時点で、猶予期間も終了します。農業の経営を継続している場合は、3年ごとに書類を税務署に提出することで猶予期間を延長できます。その結果、農業経営が20年間経過した場合、相続税は免除されます。

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