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用語集年金

遺族厚生年金

いぞくこうせいねんきん

厚生年金に加入していた被保険者が死亡した際に、遺族に支給される遺族年金のことです。被保険者が要件を満たしていると、年金を受け取ることができます。受給要件は、下記3つのいずれかに当てはまっている必要があります。

①被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡(保険料免除期間を含む、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あること)。ただし、令和8年4月1日前に死亡した65歳未満の人であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がなければ受けられます。
②被保険者の老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上
③被保険者が1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けられる人

遺族厚生年金の受給対象者は誰?

遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した者によって生計を維持されていた、以下にあてはまる人です。

①妻(※)
②子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
③55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
に該当する人が受け取れます。

※子のない30歳未満の妻は、5年間の有期給付となります

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