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用語集相続

配偶者居住権

はいぐうしゃきょじゅうけん

自宅が相続財産となった際に、配偶者が居住権のみを相続できる権利のことです。夫の相続財産が2000万円の自宅と500万円の預貯金で、相続人が妻と子どもの2人だった場合、妻が自宅の居住権(1000万円)と預貯金250万円を、子どもが自宅の所有権(1000万円)と預貯金250万円を相続することで、自宅を売却しなくても、公平に遺産分割することができます。

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