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用語集相続

配偶者短期居住権

はいぐうたんききょじゅうけん

被相続人の配偶者が、相続開始時に被相続人の自宅に居住していた場合、自宅が相続財産であっても配偶者は無償で6カ月間居住できるという権利のことです。また、自宅が配偶者以外の人へ相続または遺贈された場合や、配偶者が相続放棄をした場合には、所有者から消滅請求を受けてから6カ月居住できます。

急いで引越ししなくても無問題

夫が名義人の自宅に夫婦で居住していて、夫が死亡した場合、自宅は相続財産になります。これまで、自宅が相続財産になった場合、すぐに退去しなければならいケースもあり、元々居住していた妻は生活に困ってしまうという問題がありました。
しかし、「配偶者短期居住権」ができたことで、自宅が相続財産になっても半年間は無償で居住できるようになり、その間に引越しの準備やこれからの生活について考える猶予ができました。

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