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用語集相続

限定承認

げんていしょうにん

相続する際に、相続財産の一部を承認し、残りの財産を放棄することです。限定承認を選択するには、相続が発生した日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てを行います。相続が発生したときにプラスの財産マイナスの財産があるとわかっているときや、マイナスの財産があるかわからないときに、限定承認を選択すると、プラスの財産だけを選択できるメリットがあります。

相続の方法は3つある

相続の方法には、単純承認と限定承認と相続放棄の3つの選択肢があります。
相続財産のすべてを継承したいときは、単純承認を選択します。これには特別な手続きは必要ありません。ただし、相続財産のなかに負債などのマイナスの財産がある場合でも、すべてを引き受ける必要があります。
相続の一部を承認したい場合は限定承認、すべてを放棄したい場合は相続放棄を選択します。この2つを選択するには、相続があることを知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てをしなければなりません。

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