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国民遺族基礎年金の年金請求書

こくみんいぞくきそねんきんのねんきんせいきゅうしょ

遺族基礎年金を申請する際に必要な書類のひとつです。請求書は市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターで入手できるほか、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。

国民遺族基礎年金の年金請求書の提出方法

①提出期限
故人が亡くなった日の翌日から5年以内

②提出場所
居住地の市区町村役場(※1)

③提出できる人
・(生計を同じくする)子(※2)がいる配偶者
・子(※2)

④必要なもの
・国民年金遺族基礎年金裁定請求書
・年金手帳
・死亡診断書または死体検案書のコピー、または死亡届の記載事項証明書
・受取先金融機関の通帳、またはキャッシュカード、そのコピー
・印鑑(認印でも可)
・世帯全員の住民票の写し(※3)
・死亡者の住民票の除票(※3)
・請求者の収入が確認できる書類(※3)
・子の収入が確認できる書類(※3)

※1 ただし、死亡日が国民年金3号被保険者期間中の場合は、近くの年金事務所または街角の年金相談センター
※2 子とは、18歳未満の子、あるいは18歳に達した日(18歳誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある未婚の子、または、国民年金の障害等級1級または2級に該当する程度の障害にあたる未婚の子を指す
※3 年金請求書にマイナンバーを記載すれば不要


【記入例】
※2枚目以降の記入例は日本年金機構のホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.files/108rei.pdf を参照

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