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用語集相続

未成年者控除

みせいねんしゃこうじょ

相続人が未成年者の場合、相続税額から一定金額を差し引くことができる制度です。この制度が適用されるには、①相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満であること、②法定相続人であること、③相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人の3点すべての要件を満たしている必要があります。また、未成年控除の金額は、その未成年が「20歳になるまでの年数×10万円」で算出できます。

未成年控除が扶養義務者にも反映される!?

未成年控除の金額が未成年本人の相続税額より大きい場合、控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合、引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。たとえば、未成年控除の金額が70万円で、相続税の金額が50万円だった場合、引ききれない20万円は、その未成年者の扶養義務者の相続税から差し引きます。

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