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用語集相続

障害者の税額控除

しょうがいしゃのぜいがくこうじょ

相続人が85歳未満の障害者である場合、相続税から一定の金額を差し引く制度です。この制度が適用されるには、①相続や遺贈を受けた時点で障害者であること、②法定相続人であること、③相続や遺贈を受けた時点で日本国内に住所がある人の3点すべての要件を満たしている必要があります。また、障害者控除の金額は、その障害者が「85歳になるまでの年数×10万円」です。特別障害者の場合は1年につき20万円で算出します。

障害者控除が扶養義務者にも反映される⁉

障害者控除の金額が、障害者本人の相続税額より大きい場合、控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合、引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。たとえば、障害者控除の金額が550万円で、相続税の金額が300万円だった場合、引ききれない250万円は、その障害者の扶養義務者の相続税から差し引きます。

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